【LapizOnlin】私が小学生だった頃、担任の先生から「屋久島には屋久島憲法という立派なものがある」と聞き、内容がわからないままに誇り高い気持ちがしたものです。あとになって知ったのですが、それは日本国憲法と同じような憲法ではありませんでした。正式名称は「屋久島国有林経営の大綱」と言い、1921(大正10)年に農商務省鹿児島大林区によって発表された山林管理と利用に関する基本的な決まりでした。島の山林のほとんどを国有林にする一方で一部を地元で利用することを許すという内容ですが、その“屋久島憲法”ができるまでには入会山林(共有林)を強制的に国有林にした明治政府に対する地元の闘いがありました。 “連載コラム・日本の島できごと事典 その139《屋久島憲法》渡辺幸重” の続きを読む