-「重要土地等調査規制法」成立にみる日本社会の病根-
◎国民の“知る権利”を奪い、思想・良心の自由や表現の自由を制約
独裁者・国家(軍国)主義者はあいまいな法律を恣意的に操ることで民衆の権利を奪い、弾圧する。今回の重要土地等調査規制法はその典型である。刑罰に直結する「注視区域」「重要施設」「監視の対象者」「調査される事項の範囲」「調査の主体」「阻害行為」などあらゆる法概念があいまいで、これらの内容は基本方針として閣議で決めるという。このままでは日本国憲法と国際人権規約に反して基本的人権を侵害する運用がなされ、自衛隊基地や米軍基地、原発などの実態がベールに覆われる事態になるだろう。
この法律の成立前から297の市民団体の反対声明をはじめ法曹界や野党、メディアなどから反対や疑問の声が挙がり、成立後は抗議と廃止を求める運動が続いている。東京弁護士会の「『重要土地等調査規制法』強行可決に抗議し、同法の廃止を求める会長声明」(2021年06月24日)は次の①~④のような「重大な問題」を指摘している。
①「注視区域」「特別注視区域」「重要施設」の指定基準、「重要施設」及び国境離島等の「機能を阻害する行為」とその「明らかなおそれ」の判断基準が明確でなく、それが政府の裁量で決められるため、国民の権利自由が不当に制約されるおそれがある
②内閣総理大臣の権限によって、不明確な要件のもとで地方公共団体の長による調査・報告等がなされ、土地・建物利用者に報告義務や資料提供義務を課すことは、土地・建物利用者の思想・良心の自由(憲法第19条)、表現の自由(憲法第21条)、プライバシー権(憲法第13条)を侵害するおそれがあり、また、刑罰法規の明確性を欠く点において罪刑法定主義(憲法第31条)に反する疑いが強い
③内閣総理大臣が、不明確な要件のもとで注視区域内の土地・建物利用者が自らの土地・建物を「機能を阻害する行為」に供し又は供するおそれがあると認めるときに、刑罰の制裁の下、勧告及び命令を行い、当該土地・建物の利用を制限することは、土地・建物利用者の財産権(憲法第29条)を侵害するおそれがあり、罪刑法定主義違反の疑いもある
④以上のような規制の結果、例えば自衛隊や米軍の施設の周辺において、施設の拡充や施設利用の在り方について異議を表明したり抗議活動をしたりすることに対し、注視区域内の土地・建物利用者が不明確な要件のもとで利用制限や規制、刑罰を科せられることになりかねない。これは、思想・良心の自由や表現の自由を大きく制約し、ひいては民主主義の基盤をも危うくする
最後に声明は、「本法の強行可決に強く抗議し、本法の速やかな廃止を求めるとともに、恣意的な運用を阻止するために引き続き活動する決意である」と結んでいる。 “Lapiz Opinion《戦争をする国」へ突き進む日本政府になぜ国民は沈黙するのか-2》渡辺幸重” の続きを読む